特定非営利活動法人 札幌就労支援事業者機構定款

第1章  総則

(名称)

第1条 この法人は特定非営利活動法人札幌就労支援事業者機構(以下「本機構」という。)という。

(事務所)

第2条 本機構は、事務所を札幌市内に置く。

2 本機構は、原則として札幌保護観察所の管轄区域をその事業を行う地域(以下「事業地域」という。)とする。

(目的)

第3条 本機構は、犯罪者や非行少年(更生保護事業法第2条第2項各号に掲げるをいう。以下「犯罪者等」という。)が善良な社会の一員として更生するためには就職の機会を得て経済的に自立することが重要であることにかんがみ、事業者の立場から犯罪者等の就労を支援し、犯罪者等が再び犯罪や非行に陥ることを防止するこにより、犯罪者等の円滑な社会復帰と安全な地域社会の実現を図り、もって個人及公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 本機構は、前条の目的を達成するため、事業地域において,次に掲げる5種類の特定非営利活動を行う。

  • (1) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  • (2) 社会教育の推進を図る活動
  • (3) 地域安全活動
  • (4) 子どもの健全育成を図る活動
  • (5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助活動

(事業の種類)

第5条 本機構は、第3条の目的を達成するため、事業地域において、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。

  • (1) 犯罪者等の雇用に協力する意思を有する事業主(以下「雇用協力事業者」という。)の増加を図る事業
  • (2) 犯罪者等の就労に関する保護司、更生保護施設等からの要請を把握し、それをハローワークに伝達する事業
  • (3) 雇用協力事業者に犯罪者等の就労の受入れを要請するなどして犯罪者等の求人の情報を把握し、それをハローワークに伝達する事業
  • (4) 雇用協力事業者が犯罪者等を雇用した場合におけるその給与支払いの助成事業
  • (5) 雇用協力事業者が犯罪者等を雇用する場合における身元保証制度の広報及び斡旋事業
  • (6) 犯罪者等が参加する事業所での職場体験講習、就労セミナー及び見学会等の実施事業
  • (7) 犯罪者等の就労支援活動に従事する者に対する研修、指導及び顕彰事業
  • (8) 犯罪予防を図るための世論の啓発及び広報事業
  • (9) 北海道内の他就労支援事業者機構との連絡・調整事業
  • (10)その他第3条の目的を達するために必要と認める事業

第2章 会員

(会員)

第6条 本機構の会員は、本機構の目的に賛同して入会した事業者団体、事業者、雇用協力事業者及び雇用協力事業者で構成する団体、事業者以外の個人、法人又は団体並びに本機構の役員とし、会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。

(会員の種別等)

第7条 会員は、一種会員、二種会員、三種会員、四種会員及び本機構の役員とする。

2 一種会員は、本機構の目的に賛同して入会した事業者の団体とする。一種会員は犯罪者等の就労の支援が治安の面から重要であることを傘下の事業者に周知させるなど本機構の事業の推進に協力する。また,一種会員は、理事会で定める会費を支払うことができる。

3 二種会員は、本機構の目的に賛同して入会した事業者とする。二種会員は、理事会で定める会費を支払うなど本機構の事業の推進に協力する。

4 三種会員は、本機構の目的に賛同して入会した雇用協力事業者(以下「三種事業者会員」という。)及び雇用協力事業者で構成する団体(以下「三種組織会員」という。)とする。三種事業者会員は、できる限り犯罪者等に就労の機会を与えるよう努めるほか、理事会で定める会費を支払うなど本機構の事業の推進に協力する。三種組織会員は、その組織に参加している雇用協力事業者が,できる限り犯罪者等に就労の機会を与えることができるよう努めるほか、理事会で定める会費を支払うなど本機構の事業の推進に協力する。三種組織会員は、その代表的立場にある者を本機構に届け出なければならない。

5 三種組織会員に参加している雇用協力事業者については、その承諾を得て三種組織会員ごとに作成する雇用協力事業者名簿に登載し、本機構が直接連絡折衝できるようにしなければならない。

6 四種会員は、本機構の目的に賛同して入会した事業者以外の個人、法人又はとする。四種会員は、理事会の定める会費を支払うなど本機構の事業の推進に協力する。

7 会員は、毎年度、本機構の事業成績、決算その他重要事項の報告を受ける。

(入会)

第8条 会員として入会しようとする者は、理事会で定める手続きにより会員となる。

2 入会の申し込みがあったときには、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

(会員名簿)

第9条 本機構は、毎年度、会員の名簿を作成し、会員に配布する。

(会員の資格の喪失)

第10条 会員が、次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。

  • (1) 退会届を提出したとき。
  • (2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
  • (3) 除名されたとき。

(退会)

第11条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第12条 会員が、次の各号の一に該当するときは、総会における出席会員総数の3分の2以上の多数による議決により、これを除名することができる。

  • (1) この定款に違反したとき。
  • (2) 本機構の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)

第13条 既に納入した会費その他の拠出金品は、会員資格を喪失した理由の如何を問わず、返還しない。

第3章 役員

(役員の種別及び定数)

第14条 本機構に次の役員を置く。

  • (1) 理事 15人以上20人以内
  • (2) 監事  1人以上 3人以内

2 理事のうちから、会長1人、副会長2人、常務理事1人を置く。

(役員の選任等)

第15条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 会長、副会長及び常務理事は、理事の中から、総会において選任する。ただし、それらの選任が補充の人事を行うなど急を要するときは、理事の互選によることができ、その場合は、次の総会に報告しなければならない。

3 役員の内には、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

5 監事は、本機構の理事又は職員を兼ねてはならない。

(会長、副会長、常務理事及び理事の職務)

第16条 会長は、本機構を代表し、その業務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序によって、その職務を代行する。

3 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、本機構の常務を処理する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、本機構の業務を執行する。

(監事の職務)

第17条 監事は、次に掲げる職務を行う。

  • (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
  • (2) 本機構の財産の状況を監査すること。
  • (3) 前2号の規定による監査の結果、本機構の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  • (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
  • (5) 理事の業務執行の状況又は本機構の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(役員の任期等)

第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第19条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第20条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会における出席会員総数の3分の2以上の多数による議決により、これを解任することができる。

  • (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
  • (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

2 前項の規定により、役員を解任しようとするときは、議決の前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第21条 役員は、常務理事を除いて無給とする。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項の役員報酬及び費用に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第4章 名誉会長及び顧問

(名誉会長及び顧問)

第22条 本機構に名誉会長及び顧問を置くことができる。

2 名誉会長及び顧問は、総会において選任する。

3 名誉会長及び顧問は、本機構の運営に関する重要な事項について、会長の諮問に答える。

4 名誉会長及び顧問は、毎年度、事業計画、収支予算、事業成績、収支決算その他重要事項の報告を受ける。

第5章 事務局

(事務局の設置)

第23条 本機構に、その事務を処理するために、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

3 事務局長及び職員の任免は、会長が行う。

(組織及び運営)

第24条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第6章 会議

(種別)

第25条 本機構の会議は、総会及び理事会の2種とする。

2 総会は通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第26条 総会は、会員をもって構成する。

(総会の権能)

第27条 総会は、以下の事項について議決する。

  • (1) 事業報告及び収支決算
  • (2) 役員の選任及び解任、職務並びに報酬
  • (3) 名誉会長及び顧問の選任
  • (4) 定款の変更
  • (5) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  • (6) 会員の除名
  • (7) 解散及び合併
  • (8) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)

第28条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2か月以内に開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  • (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
  • (2) 会員総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して総会の招集の請求があったとき。
  • (3) 第17条第4号の規定により、監事が招集したとき。

(総会の招集)

第29条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。

2 会長は、前条第2項第1号及び第2号に規定する請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、開催日の14日前までに会議の日時、場所及び会議の目的たる事項を記載した書面により、全会員に通知しなければならない。

(総会の議長)

第30条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第31条 総会は、会員総数の過半数の会員が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

(総会の議決)

第32条 総会における議決事項は、第29条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、出席した会員の過半数の賛成により、新たな事項を議題とすることができる。

2 総会の議事は、この定款に別に定める場合を除き、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会における表決権等)

第33条 各会員の表決権は平等とする。

2 総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として表決を委任し、又はあらかじめ通知された事項について書面により表決することができる。

3 前項の規定により委任し、又は書面により表決した会員は、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)

第34条 総会を開催したときは、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • (1) 招集の年月日
  • (2) 開会の日時及び場所
  • (3) 会員総数及び出席者数(表決委任者又は書面表決者がある場合は、その数を付記すること。)
  • (4) 目的たる事項
  • (5) 議事の経過の概要及び議決の結果
  • (6) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が署名又は記名押印しなければならない。

(理事会の構成)

第35条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第36条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

  • (1) 総会に付議すべき事項
  • (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  • (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の招集)

第37条 理事会は、会長が招集する。

2 会長は、理事総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して理事会の招集の請求があったときは、当該請求のあった日から14日以内にこれを招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、理事に対し、開催日の7日前までに、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面により、通知しなければならない。

(理事会の議長)

第38条 理事会の議長は、会長とする。

2 会長は、自ら理事会に出席できないときその他の場合に、あらかじめ副会長に理事会の議長として、議事の運営を委任することができる。

(理事会の定足数)

第39条 理事会は、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

(理事会の議決)

第40条 理事会における議決事項は、第37条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。ただし、出席した理事の過半数の賛成により、新たな事項を議題とすることができる。

2 理事会の議事は、この定款に別に定める場合を除き、理事会に出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会における表決権等)

第41条 各理事の表決権は平等とする。

2 理事会に出席できない理事は、代理の者に出席及び意見の表明を委任し、又はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により委任し、又は書面により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会に代える書面付議)

第42条 簡易な事項又は急速を要する事項については、理事全員に書面を送付して賛否を求め、理事会に代えることができる。

(理事会の議事録)

第43条 理事会を開催したときは、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • (1) 招集又は書面による付議の年月日
  • (2) 開会の日時及び場所
  • (3) 理事総数及び出席者数(表決委任者又は書面表決者がある場合、その数も付記する。)
  • (4) 目的たる事項
  • (5) 議事の経過の概要及び議決の結果
  • (6) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び理事会において選任された議事録署名人2名が署名又は記名押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第44条 本機構の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  • (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
  • (2) 会費
  • (3) 寄附金品
  • (4) 財産から生じる収入
  • (5) 事業に伴う収入
  • (6) その他の収入

(資産の管理)

第45条 本機構の資産は、理事会の議決を経て、会長が定める方法により、会長が管理する。

(会計の原則)

第46条 本機構の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(事業年度)

第47条 本機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第48条 本機構の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に会長が作成し、理事会の議決を経なければならない。会計年度の途中におけるその重要な変更も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)

第49条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(事業報告及び収支決算)

第50条 本機構の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎会計年度終了後2か月以内に、会長が作成し、監事の監査を経て、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第8章 定款の変更及び本機構の解散

(定款の変更)

第51条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)

第52条 本機構は、次に掲げる事由により解散する。

  • (1) 総会の決議
  • (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  • (3) 会員の欠亡
  • (4) 合併
  • (5) 破産手続開始の決定
  • (6) 所轄庁による設立の認証の取消

2 前項第1号の事由により本機構が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第53条 本機構が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、更生保護法人札幌更生保護協会に帰属するものとする。

(合併)

第54条 本機構が合併しようとするときは、総会において会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第55条 本機構の公告は、本機構の掲示場に掲示するとともに、官報(新聞)に掲載して行う。

第10章 雑則

(施行細則)

第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附 則

1 この定款は、本機構の成立の日から施行する。

2 本機構の設立当初の役員は、次のとおりとする。

  •   会 長   星 野 恭 亮
  •   副会長   青 木 雅 典
  •   副会長   春 原 良 雄
  •   常務理事  藤 本 昭 雄
  •   理 事   向 井 愼 一
  •   理 事   藤 原 貴 幸
  •   理 事   大 嶋 正 寛
  •   理 事   栗 原 勝 憲
  •   理 事   吉 田 守 利
  •   理 事   石 見 誠 嗣
  •   理 事   横 内 龍 三
  •   理 事   岩 田 圭 剛
  •   理 事   中 島 尚 俊
  •   理 事   安 斎   充
  •   理 事   硎 光   直
  •   理 事   福 本 政 之
  •   理 事   藤 岡   巧
  •   監 事   中 島 進 一
  •   監 事   関 堂 勝 幸

3 本機構の設立当初の役員の任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、本機構の成立の日から平成23年6月30日までとする。

4 本機構の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、本機構成立の日から平成22年3月31日までとする。

5 本機構の設立当初の事業計画及び収支予算は、第48条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。